東京地方裁判所 昭和58年(ワ)2号 判決
原告が別紙目録記載の意匠につき、意匠登録を受ける権利を有することを確認する。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求め、請求の原因として、次のとおり述べた。
1 原告は、昭和五七年四月二日、別紙目録記載の意匠について、特許庁長官に対し、意匠登録出願をした。
原告は、同年一〇月三一日、右意匠を受ける権利を訴外株式会社ZSSS企画に譲渡したが、同年一二月二七日再度同会社から譲受けた。
2 右訴外会社は、昭和五七年一一月一九日、被告に対し、被告が使用中のメンバーズカードが右意匠の範囲内にあり、その使用をするには、右訴外会社の許諾を受けるよう申入れたが、被告は右申入を拒否した。
3 被告が使用中のメンバーズカードは、カラーを使用していること、使用指示をする記号があること、図解を使用していること及び一部に磁気テープを使用しているにより、右意匠の範囲に属する。
4 よつて、原告は被告に対し請求の趣旨第一項のとおりの確認を求める。
二 被告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、その理由として、次のとおり述べた。
意匠権は、設定の登録によつて発生するものであつて、単に登録申請したにすぎないものは、未だ排他的効力はなく、このような排他的効力のない意匠登録を受ける権利について被告に対し本訴のような確認を求めても無意味であり、確認の利益がないことは明らかである。
三 本件訴えが確認の利益を欠くことは、原告主張事実に照らし明らかであるから、本件訴えを不適法として却下することとする。